大判例

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大阪高等裁判所 昭和25年(う)3590号 判決

弁護人は原判決は被告人の本件行為を包括一罪に認定したが併合罪として認定処断すべきであると主張するけれども、所論は被告人に不利益な主張であつて刑事訴訟法上被告人の利益のために控訴した事件の控訴理由とすることができないものと解せられるから論旨としては採用できない。

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